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業務内容

就労ビザ(Z)

中国へ仕事や商業演出の目的で渡航する外国籍の方は,就労ビザの申請が可能です.

一、所要材料

(一)中国企業の首席代表として就労する方は次の書類が必要です.

①記入済みの「中華人民共和国査証申請表」(表一:中英,中日;表二:中英,中日)

②申請者のパスポート原本と写真ページのコピー.
パスポートは6ヵ月以上有効期間がありパスポートの空白ビザページが二ページ以上必要です.

③6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.
サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.

④「被授権単位招聘状」原本

⑤中国工商行政管理総局発行の「外国(地区)企業常駐代表機構登記証」又は商務部門発行の「外国企業常住代表機構批准証書」原本とコピー.

(二)専門家,学者,教師,管理人員として就労する方は次の書類が必要です.

①記入済みの「中華人民共和国査証申請表」(表一:中英,中日;表二:中英,中日)

②申請者のパスポート原本と写真ページのコピー.
パスポートは6ヵ月以上有効期間がありパスポートの空白ビザページが二ページ以上必要です.

③6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.
サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.

④「被授権単位招聘状」原本.

⑤中国専家局発行の「中華人民共和国外国専家来華工作許可証」原本とコピー.

⑥政府間協議により設立された中国民間機構で働く方は,日本政府発行の口上書を提出して下さい.

(三)外国文化センターで就労する方は,次の書類が必要です.

①記入済みの「中華人民共和国査証申請表」(表一:中英,中日;表二:中英,中日)

②申請者のパスポート原本と写真ページのコピー.
パスポートは6ヵ月以上有効期間がありパスポートの空白ビザページが二ページ以上必要です.

③6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.
サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.

④「被授権単位招聘状」原本.

⑤中国文化部対外連絡局発行の「派遣国政府委派工作人員確認表」.

(四)その他中国へ招聘されて就労する方は次の書類が必要です.

①記入済みの「中華人民共和国査証申請表」(表一:中英,中日;表二:中英,中日)

②申請者のパスポート原本と写真ページのコピー.
パスポートは6ヵ月以上有効期間がありパスポートの空白ビザページが二ページ以上必要です.

③6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.
サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.

④「被授権単位招聘状」原本.

⑤中華人民共和国人力社会保障部発行の「外国人就業許可証書」原本とコピー.

(五)随行家族の方は次の書類が必要です.

①記入済みの「中華人民共和国査証申請表」(表一:中英,中日;表二:中英,中日)

②申請者のパスポート原本と写真ページのコピー.
パスポートは6ヵ月以上有効期間がありパスポートの空白ビザページが二ページ以上必要です.

③6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.
サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.

④「被授権単位招聘状」原本.

⑤派遣元政府の口上書,又は戸籍謄本などの親族関係を証明する書類.

(六)中国へ商業演出で渡航する方は次の書類が必要です.

①記入済みの「中華人民共和国査証申請表」(表一:中英,中日;表二:中英,中日)

②申請者のパスポート原本と写真ページのコピー.
パスポートは6ヵ月以上有効期間がありパスポートの空白ビザページが二ページ以上必要です.

③6ヵ月以内に撮影された証明写真一枚.
サイズは縦4cm×横3cm,無帽で正面を向いているもの.

④「被授権単位招聘状」原本.

⑤文化部の許可証原本とコピー.

⑥短期のビザで来日している外国籍の方は,日本へ合法的に入国した記録のあるパスポートと写真ページ及び日本の短期ビザページのコピーが必要です.

⑦日本国籍以外の方はか外国人登録証かパスポートにある在留資格証明書の原本とコピー.

二、注意事項

就労ビザは申請日から三ヶ月以内に一回入境できるもので,中国へ入境してから30日以内に公安局で居留許可を申請して下さい.