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業務内容

離婚(または死別)後未再婚者”婚姻要件具備証明書”申請

申請者が管轄地域内の中国公民であり,日本の市区町村役所で結婚登記の申請をする場合,”婚姻要件具備証明書”公証の申請が必要です

一、申請の必要書類

①パスポートと写真ページのコピー

②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー

③”声明書“に記入

④”公証認証申請表“に記入

⑤離婚者は離婚証明を提出

⑥死別の場合は配偶者の死亡証明原本及び結婚証明を提出

説明:

①”声明書”記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと
必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.

②中国で結婚し日本で離婚した場合,同時に結婚証も提出すること.
日本で結婚し日本で離婚した場合、同時に婚姻届受理証明書も提出すること.

③中国香港,マカオ,台湾の身分証所持者は,中国香港,マカオ,台湾の関係機関が発行した独身証明を提出すること.