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業務内容

結婚証,離婚証のコピーと原本一致の公証申請

申請者が管轄地域内の中国公民であり,中国大使館,総領事館で取得した結婚証,離婚証のコピー,翻訳文と原本一致の公証を申請する場合,公証の申請ができます.
中国国内で取得した結婚証,離婚証は日本では手続きできません.中国国内にてコピーと原本一致の公証をして下さい.

一、申請の必要書類

①パスポート及び写真ページのコピー

②結婚証,離婚証及びコピー

③自分で用意し印刷した翻訳文

④”公証認証申請表“に記入